150070301岸野みさを
2015.07.03 穀粒記者レポート
「サムの息子法」日本版制定をー元少年A手記出版
投稿者:岸野みさを
私はこの元少年Aの手記を買うつもりもありませんし、読むつもりもありません。ただ、救いについて考えてみました。
国政モニターウェブサイト7月分で検索して頂ければ「法務関係」「人権擁護」に掲載されています。
下記「サムの息子法」とは何かをご参考までにウイキペディアから転載しました。
サムの息子法(サムのむすこほう、Son of Sam law)は、1977年にアメリカ合衆国ニューヨーク州で制定された法である。犯罪加害者が自らの犯罪物語を出版・販売して利益を得ることを阻止する目的で制定された。
概要[編集]
この法は、犯罪活動の結果として直接取得した金銭を押収することを意図している。犯罪者が自らの事件を商業的に利用して得た金銭を奪うことにより、犯罪の収益性を除去するため、また、犯罪者が自分の罪の悪評を活用できないように作られている。多くの場合、書籍出版や映画化などから得た収入は犯罪被害者への補償となる。
この法が制定されたきっかけは、出版社が「サムの息子」ことデビッド・バーコウィッツに多額の報酬を提示して手記のオファーを出したことが問題視されたためである。以降、数多くの改定を重ねて、ニューヨーク州は2001年に再び採択した。同様の法律は他の多数の州で制定されている[1]。犯罪者による罪のビジネス化を防ぐ目
的と同時に被害者・遺族救済のための法であり、日本でも同様の法を望む声が出ている[2]。被害者への補償に関する法では、州法のほかにアメリカ連邦法にVOCAがある。